英米法 最近の連邦最高裁判決から見るアメリカ法の動向 #02 Nat’l Fed’n of Indep. Bus. v. Sebelius 2012年9月28日 北海道大学大学院法学政治学研究科(法科大学院・法学政治学専攻) 会沢 恒 2 National Federation of Independent Business v. Sebelius, 132 S. Ct. 2566 (2012) 連邦制 > 連邦議会の立法権限 アメリカ政治史と法 3 U.S. Const. art. I, §8 “The Congress shall have power … – [cl.1] to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; … – 課税条項 Taxing Clause – 支出条項 Spending Clause 4 – [cl.3] To regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes; … – 州際通商条項 Interstate Commerce Clause – … --And – [cl.18] To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof..” – 必要かつ適切条項 Necessary and Proper Clause 5 制限された政府 limited government Cf. U.S. Const. amend. IX – “The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.” U.S. Const. amend. X – “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.” ←→州政府の一般的規制権限police power 6 アメリカにおける産業革命の進展 南北戦争(1860年代)~1920年代 工業化 都市化 – <「新移民」の流入 → 資本の集中・独占 労働問題 7 革新主義とLochner時代 革新主義(Progressivism)運動 – 1890年Sherman Act • 連邦独占禁止法 – 各種労働保護立法 Lochner時代 – Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) – ①自由放任主義 – ②実体的経済的デュープロセス • 「契約の自由liberty of contract」 – ③連邦の権限の限定解釈 8 U.S. Const. amend. XIV, §1 “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.” 9 ニューディールと「憲法革命」 1929年大恐慌 ニューディール政策 – – – – – 民主党F.D. Roosevelt大統領 ①政府による経済・社会への介入 ②連邦政府の役割の増大 ③行政部門の役割の増大;特に独立行政機関の活用 →最高裁との対立→最高裁側が態度変更 • 「憲法革命Constitutional Revolution」 • 連邦制のあり方の再定義 • 司法審査のあり方の再定義 10 アメリカの行政国家化・福祉国家化 – 1933年証券法Securities Act;1934年証券取引所法 Securites Exchange Act – 全国労働関係法NLRA(ワグナー法) – 社会保障法Social Security Act →アメリカの行政国家化・福祉国家化 “New Deal Democrats”優位の時代(~1970年頃) – – – – Johnson政権の「偉大な社会Great Society」 「貧困との戦いWar on Poverty」 Medicare Medicaid 11 「レーガン革命」以降 「レーガン革命」(1980年) – 保守政治の Clinton政権下の健康保険改革の失敗 1994年「アメリカとの契約Contract with America」 – →共和党主導の議会 2000年大統領選挙 – Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000) 2006年中間選挙での民主党の躍進 2008年大統領選挙 12 岡部[2010] http://www.y-okabe.org/pdf/100514_jp.pdf より 13 田中[2011] http://www.sj-ri.co.jp/issue/quarterly/data/qt58-2.pdf より 14 田中[2011] http://www.sj-ri.co.jp/issue/quarterly/data/qt58-2.pdf より 15 岡部[2010] http://www.y-okabe.org/pdf/100514_jp.pdf より 医療保険改革法 Patient Protection and Affordable Care Act 16 – P.L. 111–148, 124 Stat. 119 through 124 Stat. 1025 – “Obamacare” – Cf. マサチューセッツ州での州民皆保険 by Romney 既往症による加入拒否の禁止 “guaranteed-issue” 保険料差別への規制強化 “community rating” 個人の加入義務individual mandate – 違反に対する “shared responsibility payment” as “penalty” 従業員への医療保険の提供を大中企業に義務づけ 保険取引所の創設 メディケイドの低所得者層への拡大 17 州際通商条項をめぐる古典的判例 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824) – ①“commerce”通商の手段を含む – ②“among the States”州内部にまで及ぶ U.S. v. E.C. Knight Co., 156 U.S. 1 (1895) – 州際通商条項の限定解釈:「通商」とその手段のみで製造業は含まない Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918) – 少年を使用する工場で生産された製品の州際輸送を禁止する連邦立法 – 州際通商の規制を目的としないから連邦議会の権限の範囲外、違憲 A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. U.S., 295 U.S. 495 (1935) – 全国産業復興法NIRA違憲 • ①委任立法の限界を超える • ②食肉の生産は「通商」ではなく州際通商条項の範囲外 18 州際通商条項②:ニューディールの到達点 N.L.R.B. v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1 (1937) – NLRA合憲 – 通商に影響を及ぼす以上、製造業も州際通商条項に基づき規制可 Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942) – 農業調整法に基づき、自家消費用の小麦の栽培の規制を合憲 – 対象となる行為が州際通商に影響を及ぼすならば州内の行為も規制可能 Heart of Atlanta Motel v. U.S., 379 U.S. 241 (1964) Katzenbach v. McClung, 379 U.S. 294 (1964) – 州際通商条項を使って他の立法目的を目指すこともOK – 1964年公民権法合憲=人種等に基づく差別の禁止 19 州際通商条項③:現代における動揺? – Rehnquist Court (1986-2005) – 新連邦主義New Federalism U.S. v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995) – 学校付近で銃所持を禁止する連邦法は州際通商条項で正当 化されない U.S. v. Morrison, 529 U.S 598 (2000) – 性的暴力の被害者に私的訴権を与える連邦法は州際通商条 項で正当化されない Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1 (2005) – 連邦管理薬物法Controlled Substances Actに基づいて、カリ フォルニア州法上薬用として許されたマリファナの栽培・使用 を禁止することは合憲 20 州際通商条項④ U.S. v. Comstock, 130 S. Ct. 1949 (2010) – 精神障害のある性犯罪者を刑期満了後に拘禁(civil commitment)することを認める連邦法は必要かつ適切条項 によって正当化できる 21 課税・支出条項:Lochner時代 Child Labor Tax Case (Bailey v. Drexel Furniture Co.), 259 U.S. 20 (1922) – 少年を使用する工場の製品の利潤に対して課税する連邦立 法 – →歳入目的ではないから課税権限の範囲外、違憲 U.S. v. Butler, 297 U.S. 1 (1936) – 農業調整法違憲判決 • 権限外の事項の達成のために課税・支出条項を利用している • 任意ではなく強制 22 課税・支出条項:ニューディール以後 U.S. v. Kahriger, 345 U.S. 22 (1953) – 業として賭博を行う者への課税、合憲 • ①制裁目的でもOK • ②歳入額が少なくてもOK Steward Machine Co. v. Davis, 301 U.S. 548 (1937) – 社会保障法の下での州の失業補償行政への支出、合憲 Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937) – 社会保障法の下での老齢給付金への支出、合憲 S.D. v. Dole, 483 U.S. 203 (1983) – 飲酒年齢の引き上げを条件とする道路建設補助金の支給、 合憲 23 医療保険改革法をめぐる論点 – Tea Party Movement – 2010年中間選挙 – (0) 租税差止禁止法Anti-Injunction Actによって訴訟が封じら れるか? ①個人加入義務は州際通商条項によって正当化される か? ②個人加入義務は課税条項によって正当化されるか? ③メディケイドの拡大は支出条項によって正当化される か? ④立法全体が違憲となるか? 24 Roberts Breyer Kagan Ginsburg Sotomayor 反対意見 (0) No ←No ←No No ① × ○→ ○ × ② ○ ○→ ○ × ③ × ←× ○ × ④ 一部 ←一部 一部? 全体 25 Nat’l Fed’n of Indep. Bus. v. Sebelius 法廷意見① 個人加入義務は州際通商条項によって正当化されない – 「規制」…規制対象の存在を前提 – 「通商の規制」←→「通商の強制」 – 個人加入義務=既存の通商活動の規制ではない • Wickardとの区別:小麦の栽培 • 野菜を食べることを命じる立法? • Being “active in the market” の時間フレーム 必要かつ適切条項によっても正当化されない – 拡張しすぎ;「必要」としても「適切」とはいえない 26 Nat’l Fed’n of Indep. Bus. v. Sebelius 法廷意見② 個人加入義務は課税条項によって正当化可能 – “penalty”は租税として解釈可能 • • • • • • 考慮要素 根拠法、執行機関 重さ 故意要件 議会によるラベルは重要でない 「直接税」でもない – 不作為に対する課税も問題はない • • • • 人頭税の例 行動に影響を及ぼす・購買を促す租税賦課は古くからある 限界はある;強制・懲罰に及んではいけない 政府にお金を払うことを要求されるだけでそれ以上の罰則はない 27 Nat’l Fed’n of Indep. Bus. v. Sebelius 法廷意見③ メディケイドの拡大は支出条項によって正当化されない – 州が拡大に応じなかった場合、拡大部分のみならず、既存の メディケイドに対する補助金全てを失う – →州にとって重すぎる負担なので強制に当たる • 平均的な州でメディケイド関連は歳出の5分の1、その50~83%が連 邦補助金 – ∵連邦による州への強制は政治的アカウンタビリティを失わせ る – 既存メディケイドの修正/程度問題というより、質的な変容を 伴う新規プログラム 既存メディケイドへの補助金を失わせる規定の執行を認 めなければ十分 – 立法自体にも severability条項がある;残余を維持するのが 議会の意思 – ∴立法全体を違憲とする必要はない 28 Ginsburg一部同意、一部結論同意、一部反対意見① – 無保険者の経済・医療市場への負担、州レベルでの解決の 不可能性を強調 個人加入義務は州際通商条項によって正当化可能 – (集団としての)無保険者が州際通商に影響を及ぼしていると の議会の判断を尊重すべき – “activity”と“inactivity”の区別は憲法の文言にも先例にも基 づかない新奇なもの – 無保険者は市場で“active”とはいえないとの議論はおかしい • 無保険者も医療を受けている – 5年で90% • 緊急に医療が必要な者と当面必要ない者とは区別できない • 将来を見据えて現在の行動を規制することは先例も許容している 29 Ginsburg一部同意、一部結論同意、一部反対意見② 個人加入義務は必要かつ適切条項に基づいて正当化可 能 – 個人加入義務は、保険会社による保険引き受け拒絶・高保険 料を止めさせるための手段 – 「適切」さに関してRobertsの参照する先例は不適切 – 州権への介入とすることも誇大表現 • 連邦はこれまでも医療セクターで活動してきた • 医療保険の問題は州レベルでは解決できてこなかった;そのような問 題に対応することこそが連邦政府設立の目的 30 Ginsburg一部同意、一部結論同意、一部反対意見③ メディケイドの拡大は支出条項によって正当化可能 – 議会は既存法の修正で目的を達成できるのか、廃止-再制 定しなければならないのか? – メディケイドは連邦-州の協調的スキームの代表的なもの • 議会は連邦の運用による単一支払者システムを導入することもできる – メディケイドはこれまでも何度も拡大されてきた;新制度は単 なるその延長 – 議会は制度を改変・修正・廃止することができるし、メディケイ ドでもその権限を明示的に留保してきた – 州による補助金の受領は権利entitlementではない 拡大メディケイドに参加しない州から既存補助金を引き上 げることもOK 31 反対意見① 個人加入義務は州際通商条項・必要かつ適切条項によっ て正当化されない – 作為と不作為の区別;保険市場に参加しない(する気のない) 者を巻き込んでいる – 他の手段の存在 – The individual mandate “threatens [our constitutional] order because it gives such an expansive meaning to the Commerce Clause that all private conduct (including failure to act) becomes subject to federal control, effectively destroying the Constitution’s division of governmental powers. Thus [Ginsburg’s] dissent, on the theories proposed for the validity of the Mandate, would alter the accepted constitutional relation between the individual and the National Government.” 32 反対意見② 個人加入義務は課税条項によって正当化されない – – – – – – 先例は“tax”と“penalty”とを明確に区別してきた 本件の保険加入の義務づけは「義務づけrequirment」 “penalty”はその違反に対して課されている IRSが“penalty”を執行する例はある “penalty”を支払能力に連動させる例はある 故意を要件としない“penalty”はある • “Penalties for absolute-liability offenses are commonplace.” – ∴法廷意見は立法を書き換えている 33 反対意見③ メディケイドの拡大は支出条項によって正当化されない – “This practice of attaching conditions to federal funds greatly increases federal power…This formidable power, if not checked in any way, would present a grave threat to the system of federalism created by our Constitution.” – 州に対する条件受入の強制は州のユニークな役割を壊す – 州を無視して連邦のみが政策実施しているわけではないこと が連邦制の配慮だ、との主張は、政治的アカウンタビリティを 考慮していない – 莫大な連邦課税がなされそれに基づく支出が行われるとすれ ば、実際問題として州が当該連邦プログラム参加しないことは できない • 州民は税金だけ支払ってその対価を受け取れない!? 34 反対意見④ – 議会も参加しない州があるなどとは考えていなかった • 州が参加しないこととした場合のバックアップ・スキームはない – 参加しないことで、既存メディケイドへの補助金のみならず、 他の補助金も失う可能性がある – “exceedingly generous”な補助金だから州は参加するはず だ、というのであれば、何故こんなに多くの州が反対するのか メディケイド拡大の全体を違憲とすべき – ∵裁判所は立法を書き換えるべきではない →個人加入義務・メディケイドの拡大が立法の中心で、他 の要素と分かちがたく結び付いているとされる以上、立 法全体を違憲とすべき 35 評価 事前の予測 – 制定直後;口頭弁論後 Robertsの政治的配慮? 経済立法を違憲としたのはニューディール期以来 “State sovereignty is not just an end in itself: Rather, federalism secures to citizens the liberties that derive from the diffusion of sovereign power.” 「形式」「タテマエ」と「実際上の問題」の交錯/捻れ 36 評価:州際通商条項関連 “activity” と “inactivity” の区別の導入 – “regulating” commerce と “compelling” commerce の区別 医療保険とブロッコリーの異同 – “To an economist, perhaps, there is no difference between activity and inactivity; both have measurable economic effects on commerce. But the distinction between doing something and doing nothing would not have been lost on the Framers, who were ‘practical statesmen,’ not metaphysical philosophers.” 因果関係を結ぶ要素 37 評価:課税条項関連 立法デザインにおける配慮、表向きの説明、訴訟戦術 もっとペナルティが重ければ? IRSの絡まないスキームの場合 38 評価:支出条項関連 新奇の介入か、亡霊の復活か、トラップの発動か? 守られるべき「州の自律性」? – 「州は連邦からの補助金に依存している。故にこれを取り上げ ることは州の自律性を侵害する」? – 「自由」と「既得権」の間 – 現代型アメリカ〈保守〉の様相 39 次回 Golan v. Holder, 132 S. Ct. 873 (2012) 連邦制 > 連邦議会の立法権限 知的財産 > 著作権