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印度學佛教學研究第三十 七巻第 二號
田
﹁
肉 食 妻 帯 論 ﹂ を めぐ る 問 題
平成元年三月
近 代 仏 教 の形 成 と
池
英
二六二
俊
(3)
動基 準 の指標 と し て把 握 さ れ る に至 った の であ る︒
帯 禁 止 の問 題 を も 含 む 戒 律 の復 活 こそ が 壬近 世 以 来 着 目 さ れ
な お さ れ る こと と な った ︒ 一方 これ を 契機 に仏教 は壬 肉 食 妻
れ ︑肉 食 妻 帯 問 題 を めぐ って壬 僧 侶 の存 在 意義 が 改 め て問 い
て ︑ そ の出 世 間 性 や 行 動 規 範 の倫 理 性 欠 如 が厳 し く 指 摘 さ
近 世末 期 か ら近 代 に かけ て仏 教 は︑ 排 仏 論 の展 開 に よ っ
れ ︑ 世 俗 化 へ傾 斜 す る兆 が 潜 ん で い た こ とも 見 逃 せな い︒ さ
で︑ 僧 尼 自 身 の内 面 には い つし か出 家 者 と し て の 意 識 が 薄
民 衆 教 化 の 一支柱 と し て 壬道 俗 の問 に広 く 受 容 され る に及 ん
あ る︒ かく して 四恩 ・十 善 の観 念 は︑ 通 仏 教 主 義 の立 場 から
じ た 還 俗 ・在 俗 仏教 者 達 の啓 蒙 活 動 に よ って築 かれ た こと に
の基 盤 が ︑ 諸 宗派 協 同 の教 会 ・結 社 運 動 で︑ 指 導 的 役 割 を 演
さ ら に着 目 す べき 点 は︑ 出 家 ・在 家 に倶 通 す る十善 戒 受 容
てき た ﹁僧 弊 一洗 ﹂実 現 への唯 一の方 途 と し て認 識 を深 め て
の世 俗 化 傾.
向 と の密 接 な連 関 のな か で ︑仏 行 と し て の ﹁一心
ら にそ れ は︑ 十善 戒 の復 活 が 強 調 さ れ れば さ れ る ほど ︑ 仏 教
一
いる ︒殊 に十 善 戒 は︑ 幕 藩 体 制 下 の封建 倫 理 の補 完 的 役 割 を
って ﹃大 乗 本 生 心 地 観 経 ﹄ の ﹁四 恩 ﹂ と と も に 壬清 新 な 宗 教
であ った︒
戒 ﹂・﹁一分 の菩薩 戒﹂ の思 想 が 見 な お さ れ よ う と し て いた の
(1)
担 ってき た と の見 解 が あ るが 壬 近 代 で は仏 教 の覚 醒 路 線 に添
的 実 践 を基 礎 づ け る徳 目 と し て ︑ そ の認 識 を新 たな も の にし
よ って︑ 仏 道 の易 行 性 が 表 明 さ れ ︑ 非 常 な る勢 い で全 国 各 地
を基 調 と す る ﹃十 善 法 語﹄・略 法 語
﹃人 と な る道 ﹄ の普 及 に
て いる︒ 近 代 仏 教 に継 承 さ れ た 十 善 戒 は︑ 慈雲 飲 光 の正 法 律
倣 って ︑明 治 三十 年 代 には肉 食 妻 帯 公 認 問 題 が 壬各 宗 派 の宗
の世 俗 化 を時 代 の趨勢 と み な し ︑妻 帯 を許 す浄 土真 宗 の例 に
の破 戒 は ︑仏 教 の危 急存 亡 の意 識 を深 め る が ︑ 一方 で は仏 教
とも あ れ ︑ 仏 教 の覚 醒路 線 上 に現 れ た僧 侶 の肉 食 妻 帯 な ど
(2)
に結 成 を み た信 仰 の結 社 ︑ そ れ に参 加 す る庶 民 の入信 と ︑ 行
‑774‑
明 ら か にさ れ て いる と ころ で あ る︒
に関 す る 問 題 に つ いて は ︑森 岡清 美 博 士 の諸論 考 で 壬 す で に
め︑庶 民 と 同 様 に肉食 妻 帯 ・俗 籍 ・姓 名 を 与 え よ う と す る 一
太 政官 布 告 三 三 二号 によ る僧 侶 の教 導 職 十 四級 の 補 任 を 始
と ころ で維 新 政 府 の神 道 国教 化 を 前 提 と す る宗 教政 策 は︑
か で位 置 づ け ら れ た も の であ り 壬維 新 政 府 の近 代 国 家 の基 礎
第 百 七 十 号 で公 布 さ れ た コ 籍 法 ﹂ の編 成 と いう 大事 業 のな
る ま で も な く ︑ 明 治 四 年 (一八七 一)四月 四 日 の太 政 官 布 告
さ て 壬 そ こ で僧 尼 身 分 に関す る問 題 は壬 あ ら た め て 説 明 す
(4)
じた ︒
議 会 で取 沙 汰 さ れ る ほど ︑近 代 仏 教 の形 成 に大 き な波 紋 を投
連 の法 令 ︑ そ の法 制改 革 に対 す る各 府 県 の伺 書 及 び政 府 の指
った と さ れ な け れ ば な ら な い︒
し か し な が ら こ の問 題 は︑宗 教 と し て の仏 教 の立 場 ︑ 特 に
を整 理 す る 意 味 で︑ そ れ は そ れ な り に︑ 妥 当 な行 政 措 置 であ
以 上 のよ う にみ てく ると 仏 教 の当面 し た課 題 は ︑僧 侶 の肉
近 代 仏 教 形 成 上 の視 点 か ら ︑ あ ら た め て捉 え な お す と き 壬 な
令等 によ って ︑そ れが 僧 侶 の公 的 身 分 の世 俗 化 に決定 的な 方
食 妻 帯 問題 を契 機 に壬 近 代 国 家 の樹 立 と いう時 代 的特 質 のな
おそ こ に は検 討 を 要 す る重 大 な課 題 が 残 さ れ て いる こと に気
向 を与 え よ う と し た のであ った ︒
か で︑ 出世 間 性 に よ る護 法 か ら 壬 仏教 世 俗 化 への転 換 を余 儀
剃 髪得 度 によ る 出 家 者 と し て の僧 侶 の身 分 は 壬 歴 史 上 官 許
づ く の であ る ︒
史 的 状況 の打 開 は︑ いわ ゆ る近 代化 に 件 う非 宗 教 的 な 諸条 件
に せよ ︑ ま た は諸 宗 派 の権 限 と監 督 に委 ね ら れ て い た に せ
なく さ れ た因 由 が 浮 き 彫 り にさ れ てく る ので あ る ︒ か か る歴
の上 に︑如 何 にし て近 代 仏教 形 成 への宗 教 的条 件 を築 い て い
よ︑ 政 教 関 係 の軋 礫 を 経 な が らも ︑公 に容 認 さ れ た 身 分 と し
て位 置 づ け ら れ て い たと いう ︒ し か る に維 新 政 府 の宗 教 政 策
く か と いう 点 にあ った と いえ よ う︒
るよ う に︑ 神 道 国 教 化 ・教 導職 制 度 を基 礎 づ け る コ ニ条 教
は壬 例 え ぽ 大 内 青 轡 が ﹃明 教 新誌 ﹄ の社 説 でし ば しば 指 摘 す
す で に触 れ た よ う に仏 教 の世 俗 化 に拍 車 を か け た社 会 的 条
に加 え て 教 部 省 ・大 蔵 省 戸 籍寮 社寺 課 など の 一連 の法 政 改 革
則 ﹂ によ って︑ 仏 教 の布 教 活 動 と 信教 の自 由 を 奪 い去 り ︑更
二
件 と し ては ︑僧 尼 身 分 の世 俗 化 の課 題 が あ げ ら れ る ︒そ れ
に よ って ︑ 得 度 に ょ る法 名 ︑ 肉食 妻 帯 の禁 止 を 始 めと す る 戒
は︑ ま た維 新 政府 の近 代 国家 樹 立上 に企 図 さ れ た宗 教 政策 の
一端 を 示 すも ので あ り ︑早 晩 予 定 さ れ た仏 教 に対 す る政 治 的
二六三
律 ま でも 否 認 す る方 針 が 示 さ れ た ので あ った︒ そ の発 端 は ︑
田)
課 題 でもあ った︒ 維新 期 の法 制 改 革 に み る僧 尼身 分 の世 俗 化
近代仏教 の形成と ﹁肉食妻 帯論﹂ を めぐ る問題 (
池
‑775‑
田)
二六四
維 新期 の諸 宗 同 徳 会 盟 と微 妙 な 相 違 を み せ つ つ も ︑ ﹁学 校 営
近代仏教 の形成と ﹁肉食妻帯論﹂を めぐる問題 (
池
明 治 五年 四月 二十 五 日付 の太 政官 布 告 第 百 三十 三号 の法 令 に
繕 ﹂ ﹁西 欧 の宗 教 事 情 視 察 ﹂ と と も に ﹁僧 侶 の肉食 妻 帯 公認 ﹂
(7)
地 黙 雷 ・養 鵜 徹 定 ・大 州鉄 然 ・赤 松 連 城等 によ る信 仰 復 興運
り妻 帯 を 容認 す る親 鷲 の法 系 を継 承 す る浄 土真 宗 の開 明 僧嶋
の建 白 書 を維 新 政 府 に提 出 し た曹 洞 宗 の鴻 雪 爪 や︑ 宗 学 に よ
窺われる︒
自今僧侶肉食妻帯蓄髪等可為勝手事
(5)
但法用 ノ外 ハ人民 一般 ノ服 ヲ着用不苦候事
こ の条 文 は︑ 仏 教 を 基 礎 づ け る 出世 間 性 の宗 教 的 特 質 を ︑
動 が 挙げ ら れ る ︒
特 に後 者 の運 動 の中 心 と な った鴻 雪 爪 に つ いて は ︑近 代 仏
そ の根 底 から 否 認 し よう と す るも ので ︑仏 教 に対 す る維 新 政
府 の基 本 的 な 態 度 が 明 確 に打 ち 出 され た︑ 画 期 的 な 法 制 改革
教 史 上 殆 ど顧 み ら れ て いな い︒ 維 新 政 府 の宗 教政 策 は ︑近 世
戒 ・無 戒 の実情 を直 視 し 壬 一方 で は政 教 関 係 の狭 間 にあ って
以 来 の排 仏論 にみ ら れ る僧 侶 遊 民 観 を背 景 に展 開 さ れ た 点 が
限 界 状 況 を 呈 す る 仏 教 の窮 状 打開 を ︑仏 教 界 から の非 難 攻 撃
の主 旨 を表 明 し て い る︒ こ の法令 は ︑大 正 九 年 六月 勅 令 第 百
近 世 末 から 近 代 に かけ て の仏教 は︑ 僧 侶 の肉 食 妻 帯 を含 む
八十 四号 にょ る廃 止 ま で壬 五十 年 余 の間 拘 束 力 を 有 す るも の
破 戒 ・無 戒 の状 況 を ︑ 辻 善 之 助 が ﹃日本 仏 教 史 ﹄ の ﹁仏 教 堕
をあ え て覚 悟 のう え で ﹁僧 侶 の肉 食 妻 帯 公認 ﹂ に求 め た の で
指 摘 さ れ て いる ︒ そ こ で鴻 雪 爪 は ︑浄 土 真 宗 以 外 の僧 侶 の破
落 論 ﹂ で指 摘 す る よう に︑ そ れ が 仏教 衰 退 の 一因 と な った点
あ った︒ そ の狙 い は︑ 政 府 内 に蔓 延 す る僧 侶 遊 民 観 を ︑そ の
と し て存 続 さ れ て い る︒
に つい て は周 知 のと こ ろ であ る︒ 維新 期 の仏 教 は 壬僧 侶 の破
安 定化 を は か ら んと し たも のと みら れ る ︒
窮 余 の 一策 によ って払 拭 し 去 り ︑新 体 制 に応 じた 僧 侶 身 分 の
唱 ・末 法 の世 の認 識 の深 化 に ょ る指戒 持 律 と 壬清 純 な 信 仰 を
は︑ 最 も 正 統 的 な 護 法 運 動 と 目 さ れ る 釈 雲 照 の戒 律 主義 の提
保 守 と 革 新 の 二方 面 にわ た る活 動 に大 別 さ れ る ︒ そ の 一 つ
戸 孝 允等 の支 持 を得 て 壬実 現 さ れ た と の見 解 も 許 さ れ て よ い
よ って 壬仏 教 に好 意 的 な態 度 を 示 し た 長 州閥 係 の政 府 要 人木
の法令 は ︑鴻 雪 爪 達 の ﹁僧 侶 の肉 食 妻帯 公認 ﹂ の建 白 運 動 に
こ のよう に み てく ると ﹁僧 侶 肉食 妻帯 蓄 髪 等 可為 勝 手 事 ﹂
(6)
て︑ そ の復 興 が 急 務 と さ れ た ︒ そ れ は戒 律 問 題 を め ぐ って ︑
戒 ︑ 無 戒 状 況 を背 景 に︑ 神 仏 分 離 ・廃 仏 殿 釈 の打 撃 を 受 け
表 出 し た福 田 行 誠 壬 ま た禅 仏 教 の系 譜 を 継 承 し て 形式 的 な戒
であ ろう ︒
鴻雪 爪 は︑ こ の法 令 告 布 の直 後 ︑木 戸 孝 允 等 の要 請 を受 け
律 よ りも ︑貧 ・慎 ・痴 の 三毒 の根 本 悪 か ら の解 脱 を 主張 す る
原 坦 山 等 の先覚 者達 の戒 律 興 運 動 が挙 げ ら れ る ︒ そ の 二 は︑
‑776‑
入 れ て還 俗 し︑ 官 途 に つく こと を 承 諾 し て いる
捉 え る べき か︑あ る い は世 俗 化 に よ って将 来 の仏教 を 展望 し ︑
化 を めぐ る宗 教 政 策 の犠 牲 と な る こと を避 げ る窮 余 の 一策 と
維新政府 の
﹃官 員 録 ﹄ に よる と ﹁七 等 出 仕 寺 院 掛 ﹂ と の記 載 が あ る︒
左
他 面 で は近 代 仏 教 独 自 の宗教 的 人間 像 を ︑鴻 雪 爪 の門 流 達 に
小議生
運 動 を通 じ て ﹃洞 上 在 家 修 証 義 ﹄ を 編 集 し ︑ 旧仏 教 と近 代 仏
達 が 輩 出 し て い る︒ これ ら の門 流 達 は︑ 曹 洞宗 教 団 の近 代 化
会 の設 立 に力 を 尽 く し た鴻 春 侃 ・北 山絶 山 ・
辻 顕高 など の俊 英
宗 教 に対 す る現 世 的 ︑ 世 俗 的 価 値 観 が 強 力 に支 配 し た 一端 を
﹁肉 食 妻 帯 蓄 髪 等 可 為 勝 手 事 ﹂ の法 令 は ︑正 しく 維 新 政 府 の
さ れ た神 道 国 教 化 政 策 が ︑ そ の こと を 如実 に物 語 って い る︒
代 であ る と指 摘 さ れ て いる ︒ そ れ は ︑政 教 混 肴 思 想 上 に 展開
日本 の近 代 は壬 世 界 史 でも 稀 な ほ ど宗 教 性 を布 薄 に し た時
三
議 ﹂ など の漢 詩 に窺 わ れ る ︒
(10)
苦 悩 す る胸 中 は ﹃山 高 水 長 図 記 ﹄上 ・中 ・下 三巻 の ﹁法 教 建
定 立 さ れ て いな い︒ た だ鴻 雪 爪 の政 教 関 係 の問 題 に つ い て
託 した と み る べき か ︒ そ の点 に つい て は壬 ま だ 一定 の価 許 が
院
任
明治 五年九月
(8)
在官中反俗申付候事
と ころ で鴻 雪 爪 は︑ 月 舟 宗 胡 ・卍 山 道 白 門下 の嫡 流 と し て
知 ら れ ︑ し かも 天 桂 傅 尊 と と も に傑 出 し て いた鉄 額 泥 牛 の法
嗣 でも あ り︑由 緒 正 し い門 流 に属 す る禅 僧 の 一人 でも あ った ︒
教 の峻別 を︑ 形 式 的 な 戒 律 の条 目 に捉 わ れ る こと なく ﹁一戒
示 す も のであ った ︒ そ れ だ け に こ の法 令 は ︑浄 土真 宗 を 除 く
そ の法嗣 及 び 随 身 に は︑ 永 平 寺 六十 二世 青蔭 雪 鴻 ・曹 洞 扶 宗
光 明 金 剛宝 ﹂ や ﹁一分 菩 薩 戒 ﹂ の趣 旨 によ って受 戒 入位 ・戯
(9)
悔 滅 罪等 の本 証 ・妙 修 の 四綱 領 を纒 めあ げ た こと を思 う べき
寺 院 中 二女 人 ヲ寄 宿 セ シ ム可 ラ ス﹂ に は ︑肉 食 妻
仏 教 各宗 派 に強 烈 な 衝 撃 を 与 え た ︒ 例 えぽ 曹 洞 宗 の ﹃宗制 ﹄
帯 問 題 に つ いて︑ 次 のよう に記 さ れ て いる ︒
﹁第 九 条
であ る ︒ し か し鴻 雪 爪 に つい て は︑ 禅 僧 時 代 の経 歴 と は裏 復
に︑ 肉食 妻 帯 公 認 運 動 壬 還 俗 し て教 部 省 への仕官 壬 丸 岡社 寺
局 長 の懇 請 で名 義 上 の神 道 管 長 に就 任 な ど 壬 な お多 く の疑 問
布 アレド モ 右 ハ宗規 ノ範囲内 二関係 ヲ及 ホサザ ル コト明治十 一
行政上 ニハ僧侶 ノ妻帯 ヲ妨 ゲサル コト明治五年第 百三十 三号 ノ公
の ﹁僧 侶 の肉食 妻帯 公 認 論 ﹂ は︑ 維 新 政 府 の宗 教 政 策 に映 じ
点 が残 る の であ る︒ そ れ だ け に政 教 関 係 に通 じ て いた鴻 雪 爪
た現 世 的 ︑世 俗 的価 値 観 の支 配 に屈 服 し た と み る か ︑あ る い
止 ス政教 巳 二区別 アリ他 ノ干渉 ヲ脱 シテ独立 ノ機運 二傾向 セシ以
二六五
年 二月内務省番外達 二明 ラカナリ故 二宗規 ハ依然僧 侶 ノ妻 帯 ヲ禁
田)
は仏 教が 薩 摩 ・長 州 と の派 閥 抗 争 の上 に展 開 さ れ た神 道 国教
近代仏教の形 成と ﹁肉食妻帯論﹂を めぐる問題 (
池
‑777‑
田)
二六六
ル者 宗 教 事 務 管 理 ノ儀 壬 一般 ノ職 分 同 様 タ ルベ キ事 ︒ 但 し住
近代仏 教の形成 と ﹁肉食妻帯論﹂ をめぐる問題 (
池
職 ノ者 ハ︑ 平 民 タ リ ト モ総 テ身 分 取 扱 ︑ 士 族 二準 候 儀 ハ従 前
(11)
上 ハ奮 ッテ宗規 ヲ格守 ス ヘシ⁝⁝
﹁僧 業 ﹂ と し て扱 わ れ コ 般 ノ職 分 同様 タ ル ベ キ 事
を︑ 前 加 部 (教部省 の設置
二条教則公布 .教導職設置と そ の 等
府 から 布告 され た明 治 十 年 に至 るま で の仏 教 に関 係 す る 法令
わ さ れ ︑東 京 大 城 軒 から 出 版 さ れ て い る︒ そ の内 容 は 維新 政
年 (一八七七)八 月 に田 内 憲 晃 編 ﹃明 治 新 令 僧 侶 必 携 ﹄ が 著
る ︒ こ の よう な 姿 勢 は 明治 七年 に纒 めら れ た 杉 本 尚 正 編 ﹃官
り か ︑ む し ろ 他 宗派 に先 んじ て僧 尼 身 分 の世 俗 化 に応 じ て い
性 格 上 ﹁肉食 妻 帯 等 ﹂ の公 布 に は何 の抵 抗 を も 示 さ な いば か
られ て いる真 宗 諸派 に ついて は︑ 家庭 生 活 を 公認 す る宗 義 の
﹁俗 籍 部 ﹂ の ﹁僧 侶 籍 ヲ定 メ ラ ル公布 ﹂ の適 例 と し て あげ
とし
幕 藩 体 制 下 で の僧 尼 身 分 は ︑維 新 政 府 の戸 籍 編 成 上 で は
ノ通 タ ル ヘキ事 ﹂ など が 挙げ ら れ る︒
と こ ろ で神 官 の身 分 に つ いて は ︑ 大 蔵 省 戸籍 寮 社寺 課 に よ
って ︑戸 籍 編 成 上 で は す で に世 俗 内 の存 在 と し て位 置 つ げ ら
れ て いる︒ いき お い僧 尼 の身 分 も ま た ︑ そ の枠 外 で は あ り え
な いと の理 解 に立 つも の であ った ︒
級表 <十四級>公布等)・俗 籍 部 (僧侶 への族籍身分 の公布等)︑姓
許 教 導 職 職 員 録 ﹄ にょ る と真 宗 諸 派 の門 主 ・法 主 及 び そ の法
て 壬僧 尼 の公 的身 分 の解 体 が 行 な わ れ て いる ︒
名部 (
僧 尼の苗字を唱える可き旨布告 .教導職補任 の姓名認方 に つ
嗣 た ち は ﹁華 族 ﹂ の身 分 が 与 え られ ︑ そ の族 姓 と 法 名 が 適 宜
そ こで仏 教 の世 俗 化 に関 す る 一連 の法 令 は︑ 早 く も 明治 十
い て の通達 ・宗内限り の私認する は勝手なれど︑得度 のみにては改
に使 い分 け て用 いら れ て いる こ と か らも 窺 わ れ る︒
モ︑得 度 耳 一
三ア ハ改名 不相 成 ︑尤 モ試 補 授 受 ノ際 ︑ 改 名 可願
ま た ﹁姓 名 部 ﹂ で は ﹁宗 内 限 リ僧 ト私 認 ス ル ハ勝 手 ナ レト
(12)
名相ならず)・身 分部 (僧尼 の公認 は諸宗教導職試補以上 に限 る布
告 ・肉食妻帯等布告 ・改定律 有 官 僧 徒 犯 罪 条 例 <寺職者 は士 族 に
は壬 新 潟 県 下 の曹 洞 宗 の宗 内 教 導 職 取 締 大 道 長 安 が ︑ 僧 尼 の
準 じて論じ︑余僧は平民と同様 に科断>・府 県伺例) 等 に分 類 整 理
公 認 問 題 に関 す る伺書 に対 し て 壬県 庁 か ら受 け た通 達 と ︑政
出 手 続適 例 ﹂ の目 次 が 目 に つく ︒ こ の ﹁内 務 省 指 令 ﹂ の 一例
ま ず ﹁族籍 部 ﹂ の僧 尼 族 籍 編 入 ノ布 告 (太政官第八号布告)
し て纒 め られ たも の であ る ︒
で は ﹁一 僧 尼 ノ輩 族籍 相 定候 条 ︑ 各 自 原籍 二復 ス ヘキ 事 ︒
府 の布 告 の方 針 と相 違 す る点 を指 摘 し た文 書 の例 示 で あ る︒
﹁曹 洞 宗 管 長 伺 ﹂ と し 政 府 に提 出 さ れ た願 書 に対 す る 内務 省
そ れ はま た宗 門 にと って も重 大 な 問題 であ り ︑明 治 十 年 二月
一 原 籍 不分 明 又 ハ復籍 ヲ望 マザ ル者 ハ︑現 在 地 へ別 二本 籍
相 定 ︑ ⁝⁝︒一
真宗 (
維新 以来 華族 二列 セラ レシ者 ヲ除 クノ外)
並 旧修 験 等世 襲 ノ者 モ 一般 平 民 タ ル ヘキ 事 ︒ 一本 末 寺 住 職 タ
‑778‑
始 ま る︒ ま た ﹁僧 尼 ト公 認 ス ル者 ハ諸宗 教 導 職 試 補 以 上 二限
﹁身 分 部 ﹂ で 倣 ﹁自 今 僧 侶 肉食 妻 帯 蓄 髪 等 可為 勝 手 事 ﹂ に
迎 え た の であ った ︒ そ の内容 は 壬維 新 期 と 三十 年 前 後 の近 代
治 維 新 期 に始 ま り ︑ 三十 年 前 後 の変 革 期 に は壬 そ の最 盛 期 を
な 趨 勢 を 反 映 し て か ﹁肉食 妻 帯 ﹂ の是 非 を めぐ る論 争 は︑ 明
復 帰 の方 向 で戒 律復 興 が主 要 な課 題 と な って い る︒ こ の よう
リ候 条 此 旨 布 告 候 事 ﹂ (同上第 一五六号布告) とあ り︑ そ の 身
思 想 の形 成 期 と では様 相 を異 にす る と は いえ ︑ 近 代 仏 教 形 成
の回答 であ った︒
分 に つい て は壬 あ く ま でも 教 部省 布 達 三百 三十 二号 の官員 と
ま ず ﹁肉 食 妻 帯論 ﹂ の先駆 は︑ 文 政 四年 に湖 東 沙 門 法 霧 の
上 の重 要 な 課 題 でも あ った か ら であ る︒
肉 食 妻 帯蓄 問 題 の 一例 は ﹁明 治 六年 二月 埼 玉 県 伺 ﹂ ﹁僧 侶
し て の教 導 職 に補 任 さ れ た 者 に限 定 さ れ て い る︒
未 タ妻 帯 ヲ免 サ レ サ ル以前 二︑私 通 ノ女 ア リ私 生 子 アリ テ ︑
五年 (一八七 二)四 月 ﹁自 今 僧 侶 肉食 妻 帯蓄 髪 等 可為 勝 手 事﹂
名 前 で書 写 さ れ た ﹃食 肉妻 帯 弁 ﹄ が 挙 げ られ る︒ 次 い で明 治
の布 告 に対 す る 福 田行 誠 の ﹃雪 窓 答 問 ﹄ (教部省 へ建 言)︑ 明
今 日媒 酌 ヲ以 テ 公婚 配 致 シ候 ハ︑ 前 日犯 ノ罪 ハ不 問 ニシテ 可
リ﹂ と し て いる ︒
然 哉 ︒﹂ が 挙 げ られ て い る︒ これ への司 法省 指 令 は ﹁伺 ノ 通
維 新 期 を 代 表 す る 福 田行 誠 の ﹃雪 窓 答 問 ﹄ は壬 明 治 五年 の
ら れ る十 善 に関 す る 論 著 は枚 挙 に暇 が な い ほど であ る︒
糧 談 ﹄ 一巻 ‑六 巻 壬 全 十 一冊 を著 わ す など ︑ 教 化 思 想 上 に み
一致 と十 善 の履 践 の立 場 か ら ︑ 日光 寺 の吉 岡 信 行 が ﹃求 化 微
に み られ る︒ これ ら の論 著 に先 立 って明 治 十 二年 に は︑ 禅 浄
治 十 三年 に は有 安 道 人 (経歴不詳)著 ﹃弾 僧 侶 妻 帯 論 ﹄ な ど
四
近 代 仏教 の形 成 期 に は ︑護 法 運 動 の覚 醒 路 線 上 に展 開 さ れ
食 妻 帯問 題 を めぐ って僧 俗 を明 確 に峻 別 し よう と す る理 想像
﹁自 今 僧 侶 肉 食 妻 帯 蓄髪 等 可為 勝 手 事 ﹂ 布 告 に対 し て︑ そ の
た 各 種 の仏 教 運 動 は︑ 当 時 の教 団 仏 教 の実 情 はさ て おき ︑肉
﹁各 宗 ノ僧侶 ニシ テ本 会 二入 会 ス ル モ ノ ヲ福 田 衆 ト称 ス⁝ ⁝
が 描 かれ て いた ︒ そ の 一例 は ﹁金 沢 明 道 協 会 規 約 ﹂ によ る と
に福 田行 誠 は︑ 肉 食 妻 帯 の布 告 の非 を 五箇 条 に 纒 め ︑ ﹁五不
非 を 指 摘 し︑ 教 部 省 へ取 り消 し を願 い出 たも の であ る︒ さ ら
可﹂ の文 書 名 で各 宗 本 山 録事 の住職 に送 付 し壬 そ の賛 同 を 求
肉食 妻 帯 ノ不 如 法 ナ ル者 ノ入 会 ヲ許 サズ ﹂ の 一文 に み る こと
が でき る︒ 同 会 で は真 宗 僧 侶 は人 選 のう え 特 別 会 員 と し て扱
め て い る︒ そ の内 容 は︑ ﹁一壬 仏 教 の本律 を 乱 す ︒ 二壬 廃 仏
二六七
の基 礎 を 開 く ︒ 三︑ 在 家 と事 情 を同 く す る︒ 四︑ 沙 門 の節 操
って い る︒
田)
新 時 代 に対 応 し よ う と す る各宗 派 の宗 制 改 革 は︑ 伝 統 への
近代仏教 の形成と ﹁肉食 妻帯論 ﹂をめぐる問題 (
池
‑779‑
近代仏教 の形成と ﹁肉食妻帯論﹂を めぐ る問題 (
池
田)
(13)
﹃弾 僧 侶 妻 帯 論 ﹄ は ︑ 出 家 者 の 肉 食 妻 帯
を 傷 つけ る ︒ 五 壬 教 化 活 動 の実 効 を 失 な う ︒ 等 に 窺 わ れ る ︒
次 い で有 安 道 人著
を 厳 し く 指 弾 し つ つ も ︑ 当 時 肉 食 妻 帯 論 の中 心 課 題 で あ っ
た ︑仏 道 と 人 道 を 対 比 し な が ら ︑ 開 明時 代 に応 じう る仏 教 の
僧 侶 ノ妻 帯 ハ法 滅 ノ相 ニシ テ壬 淫 風 ノ盛 ソナ ル ハ亡 国 ノ兆 ナリ 壬
あ り方 に つい て模 索 し ︑ 自 問 自 答 し て いる ︒
故 二予 対 人 屡之 ヲ誠 ム︒ 間 々之 ヲ信 ス ル モ ノア リ 上 言 ヘト モ守 ル
モ ノ殆 ト稀 ナリ︒ ⁝⁝或問 テ 日 ク ︑天 地陰 陽 ア リ壬 人 之 二法 リ テ
男 女 夫 婦 アリ ︑是 自 然 ノ理 ナ リ ︑何 ント シテ カ仏 之 ヲ戒 メル ヤ︒
夫 レ天 理 二背 ク モ ノ ハ廃 リ ︑天 理 二合 ウ モ ノ ハ興 ル︒ 故 二清 僧 宗
(14)
ハ日 二衰 ヘテ 壬妻 帯 宗 ハ月 二盛 ソ ナ ル ニアラ スヤ︒ 答 日 ク壬 君 世
間 二浅理 ヲ知テ︑天地 ノ深 理 ヲ知 ラス⁝⁝⁝︒
こ の 一文 は︑ 浄 土 真 宗 諸 派 を 除 く ︑ 各 宗 派 の肉食 妻 帯 問 題
を めぐ って ︑苦 悶 す る姿 を 如 実 に物 語 って い る︒﹃新 仏 教 ﹄
(二巻九号)は ﹁僧 侶 の妻 帯 を 論 ず ﹂ の論 説 で︑ 明 治 三 十 年
前 後 の各 宗派 の肉 食 妻 帯 論 の 一端 を 紹 介 し ︑ ﹁教 風 の変 遷 は︑
やが て教義 解 釈 の変 遷 ︑ 信 仰 の変 遷 を 予 科 し ︑畢 寛 旧 仏教 の
破 滅 を予 科 す べき な り﹂ と 結 ん で いる︒
1 拙稿 ﹃明治 の新仏教運動﹄昭和 五 一年 一二月︑吉川 弘文館 ︑
二六四頁以下参 照︒
2 柏厚祐泉 ﹁
慈雲 ﹁十善戒﹂ の歴史的役割﹂ (
﹃印度学仏教 学研
究﹄ 二九巻 一号八三頁)︒
3 ﹁十善法語﹂ の普及版 は明治 一六年東京十善会蔵版 ﹃王法正
二六八
前 掲 ﹃明 治 以 降 宗 教 関 係 法 令 類 纂 ﹄ 昭 和 三 三年 ︑第 一法規 出
論治国之要十善 法語 ﹄全が ある壬そ の他 略法語 の類書 は枚挙 に
暇がな い︒また年 少者 へのも のとして は田河道 照編 ﹃十善戒少
年 訓﹄がある︒
4 森岡清美 ﹁身分から職分 へ1明治維期 の法制改革 にみ る僧尼
の世俗化﹂(﹃宗教文化 の諸相﹄昭和 五九年竹中信常博士寿記念
論文集刊行会編) 三七 一頁以下参照︒﹁三兀的身分制 の 成 立‑
明治 維新 における僧尼身分 の解体 に ついて‑﹂(﹃日本常 民文化
紀要﹄ 三 輯 昭和 六 一年 二月)参照︒
一頁 ︒
圭 室 文 雄 ﹃日本 仏 教 史 近 世 ﹄ 昭 和 六 二年 一月 ︑吉 川弘 文館 九
版 ︑ 八〇 二頁 ︒
5
6
7 服部荘夫 ﹃鴻雪爪翁﹄昭和 三 年 三 一
月壬古鏡会︑六 二頁‑
前 掲 ﹃鴻 雪 爪 翁 ﹄・六 五頁 ︒
三頁 ︒
九 前掲 ﹃鴻 雪 爪 翁 ﹄ 九 入 頁‑一 〇 五頁 ︒
8
9
鴻 雪 爪 ﹃山 高 水 長 図 記 ﹄ 明治 二 七年 五 月 ︑鴻 雪 年 (発 行 者)︒
明 治 三 六年 六月 (曹 洞 宗 寺
10
﹃現 行曹 洞 宗 制 規 大 全 ﹄第 一編
法 条 規) 一五頁 ︒
11
梶 宝 順 編 ﹃行 誠 上 人 全 集 ﹄ 明 治 三九 年 三 月 ︑ 一頁‑三 二頁 参
照︒
明 治 仏教 思想 資 料集 成 編集 委 員 会 編 ﹃明治 仏 教 思 想 資 料 集
成 ﹄ 第 五巻 ︑ 昭 和 五 六年 ︑ 三 二八 頁 ︒
12
13
(旭 川 大 学 女 子 短期 大学 部 教 授)
近代 仏 教 ︑ 十 善 戒 ︑ 僧 尼 身 分
前 掲 ﹃明 治仏 教 思想 資 料 集 成 ﹄ 第 六巻 ︑ 昭 和 五 七年 ︑ 一七 一
頁︒
14
< キ ー ワ ード >
‑780‑
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